2019年8月17日NAMI理事会承認
2019年11月1日より発効
文書番号:001-NAMI会員
(目的)
第1条 一般社団法人全国医療通訳者協会(以下「本法人」という。)は、本法人の事業
を行うために、この規則の定めるところにより、会員制度を設ける。
2 従前の会員規則は廃止し、会員の資格及び入退会に関する事項はこの規則による。
(会員の種別)
第2条 本法人に次の会員を置く。
(1)一般会員 本法人の趣旨に賛同する、現在医療通訳に従事する者又は医療通訳の学
習者、医療通訳の育成・派遣業務に関わっている者
(2)賛助会員(個人) 本法人の趣旨に賛同し医療通訳活動を支援する、医療従事者、
研究者などで上記(1)以外の者
(3)賛助会員(団体) 本法人の趣旨に賛同し医療通訳活動を支援する、病院、大学、
地方公共団体、企業などの団体
2 会員は本法人の構成員たる社員ではない。
(入会)
第3条 本法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申込みを
する。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(会費)
第4条 会員は、次に定めるところにより、会費を納めなければならない。
(1)一般会員 年会費 3,000円
(2)賛助会員(個人) 年会費 3,000円
(3)賛助会員(団体) 年会費 20,000円
2 会員は毎事業年度開始月(12月)ごとに、本法人が定める所定の期日までに、所定の
方法に従って納入しなければならない。
3 会員がいったん納入した会費については、これを返還しない。事業年度の途中で退
会した場合も同様である。
4 事業年度の途中で入会した場合も、当該年度の会費全額を納めなければならない。
5 会員等が事業年度の途中において退会する時は、退会する日の属する年度分までの
会費納入の義務がある。ただし、特段の理由があるときは、本法人は未納会費を免
除することができる。
(会員へのサービス)
第5条 会員は、理事会の定めるところにより、次のようなサービスを受けることができ
る。
(1)本法人の機関誌の配布
(2)本法人の主催するセミナー・講演会等の案内
(3)本法人の主催するセミナー・講演会等の参加費の割引
(3)本法人のメーリングリストの登録(一般会員のみ)
(4)その他、本法人が会員に対して行う各種サービス
(会員の義務)
第6条 会員は、本法人の活動に協力するよう努めるものとし、本法人の活動を妨害する行
為をしてはならない。
2 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なけれ
ばならない。
3 会員は、別に定める『行動マニュアル』を尊重しなければならない。
(本項は『行動マニュアル』発行時から有効とする。)
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)2年以上会費等を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める様式の退会届を提出して、任意に退会することができ
る。
(資格停止・除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会で出席理事の3分の2以上の議決に
より、資格停止又は除名することができる。この場合、その会員に対し、理事会の
1週間前までに、理由を付して資格停止又は除名について審議する旨を通知し、理
事会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他会員として認めることが許容し難い事由があるとき。
2 会員が、本法人又は会員に対し、暴力又は脅迫的言動をし、それが反復される可能性
が高いと認められる場合は、理事会は第1項の規定にかかわらず、その会員を直ちに
除名することができる。
3 前2項により資格停止又は除名が議決されたときは、その会員に対し、速やかに通知
するものとする。
以 上